持続化給付金の申請で個人事業者 (白色申告) の場合に必要となる確定申告書類をまとめています。以前、持続化給付金の申請方法・必要書類についてはこちらにまとめました。

【持続化給付金】個人事業主 (白色申告)の場合の申請方法・必要書類

提出する確定申告書類は3パターンある

なぜ、確定申告書類をまとめるかとういうと、確定申告書の提出方法は以下のように3通りの方法があります。

1 e-Taxで申告する。
「確定申告書等作成コーナー」で作成した申告書等は、e-Taxにより送信できます。詳しくは、こちらをご覧ください。
2 郵便又は信書便により、住所地等の所轄税務署に送付する。
3 住所地等の所轄税務署の受付に持参する。
税務署の時間外収受箱への投函により、提出することもできます。

その方法によって必要な書類が変わってくるからです。また、持続化給付金のホームページに記載されているのですが、青色申告の場合もまとめて記載されているのでわかりにくいです。

必要書類(証拠書類)詳細 | 申請方法・必要書類(証拠書類) | 持続化給付金

持続化給付金の申請で、個人事業者 (白色申告) の場合に必要となる確定申告書類は3パターンあります。前述した確定申告書の提出方法の順番とことなります。

1. 収受日付印が押された確定申告書第一表の控えを持っている方

主に税務署の受付に持参した方、郵送で収受日付印が押された確定申告書第一表の控えをもらっている方が対象になります。必要となる確定申告書類は以下の通りです。

  • 確定申告書第一表の控え (1枚)

チェックポイントは「2019年分であること (後述)」「収受日付印が押されていること」です。収受日付印とは、確定申告書を税務署が収受 (受け取って収めること) したという意味になります。

申告書の控えへの収受日付印の押印は、収受の事実を確認するものであり、内容を証明するものではありません。

2. e-Taxで確定申告をした方

e-Taxで確定申告をした方が対象です。必要となる確定申告書類等は以下の通りです。

  • 受信通知 (1枚)
  • 確定申告書第一表 (1枚)

書面で提出した場合、申告書等の控えに収受日付印があります。電子申告の場合、それにかわるものとして受信通知が必要になります。

電子申告の場合は、書面で提出した場合のように申告書等の控えはありませんが、申告等データの送信後にメッセージボックスに格納される「受信通知」により、申告等データが税務署に到達したこと等を確認することができます。
 「受信通知」には、申告された方の氏名又は名称、提出先税務署、受付日時、受付番号及び申告した税目等が表示されますが、保存期間を経過するとメッセージボックスから削除されますので、ご留意願います。

3. 収受日付印が押された確定申告書第一表の控え、または受信通知を持っていない方

上記2つの場合に当てはまらない方、主に郵送で確定申告をした方だと思います。必要となる確定申告書類等は以下の通りです。

  • 納税証明書 (その2所得金額用) (1枚)
  • 確定申告書第一表 (1枚)

収受日付印の押された確定申告書第一表の控え、または受信通知のいずれも存在しない場合は、提出する確定申告書類の年度の納税証明書 (その2所得金額用)を提出することで代替することができます。

実は私がこれに当てはまります。私は確定申告を郵送で提出しているのですが、収受日付印のある確定申告書の控えは特に必要ないためもらっていませんでしたし、もらう方法も知りませんでした。

収受日付印のある確定申告書の控えが必要な場合は、複写により作成した(複写式でないものについては、ボールペンで記載した)申告書の控えのほか返信用封筒(宛名をご記入の上、所要額の切手を貼付してください。)を同封してください。

持続化給付金のホームページには、納税証明書 (その2所得金額用)の取得について以下の説明があります。

納税証明書の取得のために税務署への来署される方が増えており、発行までにお時間をいただく場合があります。なお、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点からも、オンライン請求をぜひご利用ください(請求日当日の受取を指定された場合には、発行までにお時間をいただく場合がありますので、翌日以降の日の受取をご指定ください。)。詳しくは国税庁のHPをご覧ください。

つまり、取得したことがない方は自分で調べなければなりません。納税証明書 (その2所得金額用)の取得方法については別記事にまとめたいと思います。少し調べましたが、一番わかりやすく単純な方法は税務署窓口で書面で請求し、書面で受け取る方法です。が、それ以外だとちょっと複雑なことがわかりました。

持続化給付金で必要になった納税証明書の交付請求手続きについて

共通事項や気づいた点など

いずれの確定申告書類に共通する点するのは、各データの保存形式はPDF・JPG・PNGであることです。

1のみ「2019年分を提出してください」とあるのですが、「申請の特例」では、

A-2 「確定申告期限の柔軟な取扱いについて」(令和2年4月6日国税庁)に基づき、2019年分の確定申告を完了していない場合、又は、住民税の申告期限が猶予されており当該申告が完了していない場合その他相当の事由により提出できない場合

2018年分の確定申告書類等の控え又は2018年分の住民税の申告書類の控えを提出してください。

とあるので、この限りではないと思います。

2、3について、理由はわからないのですが確定申告書第一表の控えではなく確定申告書第一表とある点に注意です。