「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」として決まった「特別定額給付金」について、我が家ではどうすればいいのか予習も兼ねてまとめてみました。もとにしたのは総務省のこちらのページです。

総務省|特別定額給付金(新型コロナウイルス感染症緊急経済対策関連)

いろんなところで「特別定額給付金」についての説明がありますが、一次情報の総務省でしょう。と言いたいところですが、聞きなれない言葉がでてくるので、このへんについても勉強しようかなと思います。なお、我が家の家族構成は以下の通りです。

  • 世帯主: 私 (自営業)
  • 配偶者: 妻 (会社員)
  • 子: 長男 (小学生)
  • 子: 長女 (小学生)

特別定額給付金(仮称)の概要より

それでは前述した総務省のページの見出しと内容を引用しつつ、コメント形式でまとめていきたいと思います。一部割愛しています。

事業の実施主体と経費負担

実施主体は市区町村
実施に要する経費(給付事業費及び事務費)については、国が補助(補助率10/10)

「実施主体は市区町村」なので、私が住んでいる岡山県岡山市からのアナウンスがあるのかなと思っていたんですが、5月1日現在、「特別定額給付金における配偶者からのDV(暴力)を理由に避難している方への対応について」のみです。

手続き関係について(税関係、国保、証明書、貸付等)|岡山市|くらし・手続き|医療・健康

岡山県のほうが力を入れているような気もします。岡山市のツイッターアカウントでは5月1日現在、「特別定額給付金」に関するツイートはなし (給付金とか10万円で調べてもなし)。岡山県は4月23日にスタートしています。

5月1日にマイナポータル経由で岡山市でもオンライン申請がはじまったことを確認したんですけど、総社市長のスピード感と安心感は半端ないですね。

給付対象者及び受給権者

給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者
受給権者は、その者の属する世帯の世帯主

住民基本台帳とは、いわゆる住民票のことという認識でよさそうです。

住民基本台帳は、氏名、生年月日、性別、住所などが記載された住民票を編成したもので、住民の方々に関する事務処理の基礎となるものです。

我が家では令和2年4月27日現在、私を世帯主として妻と子供が住民基本台帳に記録されているので4人全員が給付対象になります。受給権者は世帯主なので私になります。つまり、私が手続きをしなければならない。。。

給付額

給付対象者1人につき10万円

我が家では4人が給付対象なので40万円もらえることになります。これは助かる。

給付金の申請及び給付の方法

感染拡大防止の観点から、給付金の申請は次の(1)及び(2)を基本とし、給付は、原則として申請者の本人名義の銀行口座への振込みにより行う。
(※)なお、やむを得ない場合に限り、窓口における申請及び給付を認める。その際、受付窓口の分散や消毒薬の配置といった感染拡大防止策の徹底を図る。

(1)郵送申請方式
市区町村から受給権者宛てに郵送された申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに市区町村に郵送

(2)オンライン申請方式(マイナンバーカード所持者が利用可能)
マイナポータルから振込先口座を入力した上で、振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申請(電子署名により本人確認を実施し、本人確認書類は不要)

わかりにくい。「給付金の申請は『郵送』『オンライン』の2種類があり、給付は銀行口座への振り込みにて行う。やむを得ない場合に限り、窓口における申請及び給付を認める」ってことですね。で、必要なものは、
郵送申請

  • 申請書 (市区町村から受給権者宛てに郵送)
  • 振込先口座
  • 振込先口座の確認書類
  • 本人確認書類

オンライン申請

  • マイナンバーカード
  • マイナポータルが利用できる環境
  • 振込先口座
  • 振込先口座の確認書類

になります。

受付及び給付開始日

市区町村において決定(緊急経済対策の趣旨を踏まえ、可能な限り迅速な支給開始を目指すものとする)
「(1)郵送申請方式」「(2)オンライン申請方式」それぞれに受付開始日を設定可能
申請期限は、郵送申請方式の申請受付開始日から3か月以内

5月1日時点で既に郵送申請方式の申請書が届いている市町村もあり、オンライン申請もはじまったことから、申請期限はだいたい3か月後の8月末までと考えてよさそうです。もちろん、厳密には「郵送申請方式の申請受付開始日から3か月以内」です。

配偶者からの暴力を理由とした避難事例の取扱い

これは、我が家には当てはまらないのですが、これ以外にも振込先を分けたい場合は考えられそうです。岡山市の申出期間は令和2年4月24日(金曜)から4月30日(木曜)なので、すでに過ぎてしまっているのですが、申出期間を過ぎても申出書を提出することができるようです。該当する方は一刻も早く市町村に相談してください。

配偶者からの暴力を理由に避難している方で、事情により令和2年4月27日(基準日)以前に今お住まいの市町村に住民票を移すことができない方は、一定の要件を満たしている場合、世帯主でなくとも、同伴者の分を含めて、今お住まいの市町村に特別定額給付金の申請を行い、給付金を受け取ることができる措置を受けることができます。

以上、総務省の特別定額給付金に関する説明について予習してみました。私はマイナンバーカードを作成していることもあり、オンライン方式で申請しようと思います。

リンク集

マイナンバーカードに対応したNFCスマートフォン一覧
https://www.jpki.go.jp/prepare/pdf/nfclist.pdf

マイナンバーカードに対応したICカードリーダライタについて
https://www.jpki.go.jp/prepare/pdf/num_rwlist11.pdf